空き家とはどんな状態を言うのか知ってますか?
空家対策特別措置法では空家を次のように定義しています。
この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
では、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものとは、総務省・国土交通省告示第1号『空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針』では、次のように記しています。
「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる。
つまり1年以上使用されていない建築物を空家と言います。
特定空家に認定されない為にはどうしたらよいのか?
特定空家とは次のように定義されています。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
まとめると次のようになります。
- 倒壊などのおそれがある状態
- 衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切な管理が行われていないため景観を損なっている状態
- 生活環境の保全のため放置できない状態
つまり空家の周りが雑草だらけであるとか、ゴミが散乱しているといった状態でも特定空家と認定される可能性があります。
そこで大切なことは空家の適切な管理が求められます。
建物が老朽化して倒壊のおそれがある場合には除却(解体)が義務付けされますが、建物がしっかりしていても、敷地内が管理されておらず放置してあれば、特定空家に認定されることがあるわけです。