自宅を売却するとなると「いつまで住んでいられるのかな~」と不安になるものです。
任意売却の手続きを開始してから6ヵ月~1年が概ねの目安ですが、引越しの準備や新しい住まいを見つけたりなど、いつ頃から始めるのがよいのかまとめましたので参考にして下さい。
任意売却の開始から引越しまで
任意売却をスタートしたとしても、必ず売却できるとは限りません。
万が一、売却ができないということもありますので、売却の見通しが立ってから新しい住まいを探したりなど引越しの準備をするのが良いと思います。
何故なら現在の住宅に住んでる限りは“家賃”はかかりません。
早目に引越ししてしまうと家賃の負担が早く始まります。
任意売却の申立てをした時点からは、ローンの返済をする必要はありませんので、新しく始まる生活の再建費用にお金は少しでも残しておきたいものです。
事情があって早く新しいところに引越しをしたいという場合以外は、ギリギリまで現在の自宅にお住いになっている方がよいと思います。
引越しの準備は購入希望者が見つかってから
任意売却による販売活動がスタートし、早ければすぐに購入希望者がみつかることがありますが、販売時期や物件所在地、売出し金額によっては、なかなか購入希望者がみつからない場合もありますので、ある程度の見通しが立ってから引越しの準備をするようにします。
購入希望者が見つかってもすぐに売買契約・引渡しと、バタバタと進むことはありません。購入希望者が住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンの審査がありますので慌てることはありません。
購入希望者が住宅ローンの申込など、買受の準備をしている期間に、引越し先を探したり引越しの準備をします。引越し先の見通しなどによって、引渡し時期を相談しながら決めることも出来ます。
任意売却を行う不動産会社とよく打合せをして、引き渡し時期を決めるようにします。
転居費用の準備
任意売却の場合、売却代金を売主さんが受け取ることはありません。
売却代金はすべて複数の債権者への支払に使われます。
- 滞納している税金や費用の支払
- 売却活動を行った不動産会社への仲介手数料
- 債権者への弁済
売主さんが自由に使えるお金はまったくありませんので、転居費用は売却代金とはまったく別に準備しなければなりません。
競売によって売却した場合
競売によって売却された場合も慌てることはありません。
期間入札が終わって数日後には開札といって、入札書を開いて記載された金額を確認します。
開札後1週間以内に、普通は一番高い金額を入札した人に売却することを決定します。その後1ヶ月以内に落札者は代金の支払いを行います。代金の支払いが行われると、裁判所は法務局に所有権の移転手続きを行います。落札した新しい所有者が権利を持つのは、正式には所有権移転が行われてからになります。
所有権が移転される前後に、新しい所有者やその代理人などが「明け渡しの交渉」に来ますので、転居の準備はそれからでも大丈夫です。必ずしも、それまでに転居しなければならないということはありません。
早目にということであれば、入札結果が出てから引越し先を見つけるなどの準備をしてよいと思います。