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工事代金を払いたくない

工事が終わったのに、工事代金を払いたくない!
こんなふうに思う方が結構います。何故なのでしょうか?
原因はいろいろとありますが、そのように思った時の対処方法をお話します。

新築工事の場合

住宅の工事は新築・リフォーム、いずれも請負契約によって行われます。
請負契約とは、請負者には工事を完成させて引渡しを行う義務があり、 注文者は引渡しを受けるのと同時に工事代金を支払う義務があります。

新築の場合には、引渡しは受けたいけど契約通りの代金は支払いたくない、というケースや、 極端な場合には、引渡しはいらないから、これまで支払った代金を返してほしい、というケースもあります。

  • 構造上の問題がある欠陥住宅を建てられた
  • 打ち合わせした内容がまったく反映されていない
  • イメージしていたものとまるで違う
  • 仕上がりが雑で納得出来ない
  • 隣の土地に建てられてしまった
  • 南と北を逆にして建てられた
いろんな理由がありますが、直せるものと直せないものがあります。

リフォーム工事の場合

リフォーム工事は、ほとんど住みながら工事をするをすることになりますので、
形式上の引渡しというものはありません。

工事完了を確認して、工事代金を支払うことによって引渡しとなります。
この時に、工事代金を支払いたくない理由は

  • イメージしていたものとまるで違う
  • 仕上がりが雑で納得出来ない
  • 工事中トラブルつづきだった
などの理由ですが、果たして支払いを拒否することは出来るのでしょうか?

請負契約とは

先にも書きましたが、建築工事は請負契約によって行われます。
請負契約は、仕事の完成を約束する事と、完成した時点で報酬を支払う約束が為されて成立します。

工事代金を支払わないという主張は、仕事が完成していないから主張できるわけで、 完成した状態では、主張は出来ません。

工事代金を支払わないと主張する注文者は、工事が完成していないと思っているわけです。

一方、工事を請負った方も、工事は未完成だと思っていれば、『完成してから支払って下さい』 で済むわけですが、逆に・・・・・

請負者は『多少の手直しはあるが工事は完成している』と思っている場合に、工事代金の支払いに関して トラブルとなってしまいます。

工事の完成

工事が完了したかどうかの判断によって、支払いの拒否や繰り延べが起きるわけですが、 では、工事の完成とはどのように考えると良いのでしょうか?

工事着手前には、図面や見積書によって、工事内容の確認をします。
契約は工事内容の確認をした上で行うのですが、 図面では表せられない部分もありますので、通常は見積書に詳しく工事内容が記載されています。
他に、工事の仕方や仕上がり状態を特記したものに特記仕様書というものがあります。

工事完了時には検査を行い、見積書に記載された項目の工事が終わっていれば、工事完了と言えます。 不具合や工事上のミスなどがないか確認します。
補修が必要な部分があった場合には、引渡しまでに補修を終わらせることを、 注文者、請負者双方が納得した上で、工事の完了を認め、支払いをすることになります。

リフォーム工事の場合は、生活しながらの工事ですから、 補修を終わらせてから引き渡すということが出来ませんので、 補修が必要な事についてはお互いに確認を行い、重大なミスや不具合などが無ければ工事の完了とします。

例えば次のようなケース
  • 仕上がり具合が雑だ
  • 工事中に付いた傷がある
などのような事を理由に、支払いをしないと主張することには無理があります。
  • 補修出来るものは補修してもらう
  • 補修できないものは相応の工事費の減額を求める
といったことで、解決を図ります。

では、重大なミスや不具合又は欠陥部位が有った場合にはどうしたら良いのでしょうか?

重大なミスや不具合

重大な工事のミスや、使用できないような不具合、あるいは、 構造上の欠陥があった場合の対応方法についてお話します。

新築工事や大規模リフォーム工事の場合には、引渡し前に必ず完了検査を行い、 補修工事の必要なものが無いかを確認します。

完了検査で重大な工事のミスなどがあった場合には、請負者に補修工事の計画を提出してもらいます。

補修工事の計画書には、工事の内容と期間が記載されています。
そして、計画書にしたがった補修工事を行うことに同意を求められます。

ここで、重大なミスや不具合の場合には深刻なことになりがちです。
その原因の多くは、感情的なクレームです。
注文者に感情的なことがしこりとなって残っている時にはスムースには行きません。
  • 手直しばかりで中古住宅みたいだ
  • 信頼していたのに裏切られた
  • 補修をしても将来的に不安だ
などの思いが注文者にあると、補修工事にも同意できないし、 工事代金の支払いそのものに納得いかないものがあります。

しかし、請負契約では、完成させる義務が請負者にあるのと同時に、 請負うことによる利益を得る権利もあります。
工事代金支払いの拒否は、請負者の権利を無視する事になり、認められないのが一般的です。

重大なミスや不具合があっても、原則は手直しをして注文に応えることになります。
注文者としては、補修工事によって、大幅に引渡しが遅れるという不利益が発生しますので、 遅延損害金を請求することになります。
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弘中純一

室蘭工業大学建築工学科卒業
北海道出身 血液型O型
一級建築士
宅地建物取引主任者

住まいのコンサルタント
アルド住宅研究所代表

工業化住宅の研究開発を皮切りに住宅建築分野で30年経過。
何度直しても直らない雨漏りを直したり、70坪の鉄骨住宅を1ヶ月で完成させるなど、他人が嫌がる仕事に進んで首を突っ込む、自称住宅の外科医

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